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別居の家族を扶養にするにはどうすればよいですか?

別居の家族を扶養にする手続きは難しくありません。 ただし、社会保険上の扶養にする場合はすぐに手続きすることがおすすめです。 別居の家族を対象に配偶者(特別)控除や扶養控除を受けるためは、 年末調整や確定申告が必要 です。 職業などによって必要な手続きは異なり、次の通りです。 別居家族が生計維持要件を満たしていることを確認する ため、「親族関係書類及び送金関係書類」などが必要となるため、手続き前に勤務先(年末調整)や税務署(確定申告)に確認しましょう。

別居の家族を扶養にした場合、所得控除や配偶者特別控除は受けられますか?

別居の家族を扶養にすることで、扶養者は所得控除を受けられますが、 被扶養配偶者と被扶養者では所得控除の種類が異なります。 別居の被扶養配偶者がいれば、扶養者は「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられます。 被扶養配偶者の収入によって、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらが適用 されるかが決まります。 ただし、扶養者の所得が1,000万円を超えると所得控除は受けられません。 上記の収入要件以外の、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための条件は共通となります。 具体的には次の通りです。 別居している家族については 「納税者と生計を一にしている」という条件が扶養の有無を判断するポイント です。 同居の配偶者は、特別な状況がない限り「納税者と生計を一にしている」と判断されます。

扶養関係ってどうなの?

扶養関係とは、必ずしも同居している必要はなく、定義上の「扶養」でも良いという点を取り上げてきました。 ここで根本に立ち返ってみると、そもそも扶養に入る側は「扶養されるそれなりの理由」がなければならず、その主な基準が所得(年収)額です。

扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

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